谷やんの(建築瑕疵保険の落とし穴)?
昨日も申しましたが、ナット等の緩みや、建築金物の取り付け不具合は、経年変化の木材の乾燥収縮だけでおこる訳でない事をご理解頂けたと思います。(^^;) 引渡し後、台風や地震等で建築物に大きな(家が一瞬でも揺れるほどの力)力が加わると木造軸組みの接合部(一般に仕口と言われている)部分にめり込みが必ず発生します。そのめり込んだ分だけ、抵抗力が著しく低下する事もご理解頂けたと思います。(^@^;)この隙間が、押し込み荷重(圧縮応力)から衝撃力に同じ力を変化させます。衝撃力は接合部に多大なる影響を与え続けます。その一部がクリープ現象となり、破壊に繋がります。 建物のどの部分にせよ、衝撃力とモーメントを発生させないことが、建築瑕疵から逃れる最大の武器と成ります。 建築瑕疵保険の免責の中にも雨漏れ事故も入っています。通常の原因(施行ミス)に対しては保険が降りません、ではいかなる雨漏れの時に保険の支払いがあるのか?という事ですが、各、保険機構がその団体の責任で第三者検査機関(全国雨漏検査協会・HOUSE、Dr!・ハウスドクター)等に鑑定検査依頼した物が支払い対象となるのです。 事故が起こって、施主様からクレームが有った時、先ずは自己責任で調べてみて、(現状変更・改修は無効)どうしても原因が判明しない時に、所属している保険検査団体に判断をして頂き、通常の判断では、原因の追求は難しいと判断された時に、免責事項の「通常生じうる雨水の侵入」と言う項目からはずれて保障対象となりえます。(^^;) すなわち、全ての雨漏れ事故を保険がカバーしてくれる訳でない事をご理解ください。保険は掛け捨てです。要は大手HMには優しく、中小の業者には難しい制度ですね。 説明文書をそのまま読むと、伝統的な工法、(昨日説明)の工法や丸太組工法(ログハウス)等の工法を採用した住宅において、は、現在殆どの中小の工務店が採用している金物工法や、受け金物ピン工法は保障されるように勘違いしそうですが、その後に続く文章で「通常生じる雨水の侵入・隙間・たわみ・等その他の事象による損害は保険金の支払い対象になりません」とあります。 殆どの工法の不具合発生のメカニズムはこの「その他の事象」に入る事は誰でもご理解いただけると思います。保険検査機構団体の営業で言われた時は、言ったという(説明したと言う)証明書を取っておくべきです。それと同時に構造用集成材といえども、又、乾燥材KE材・KD材と言えどもこのめり込み(圧縮)応力から逃れる事が出来ませんし、この圧縮応力で生じる隙間がナット等をすばやく緩めてしまうので、「乾燥材・構造用集成材を使用しているから安心」は嘘です。あまりにも知識がなさ過ぎます。もっと自分たちが提供する家に対する愛情や、責任感があれば私が設計士の責任としての説明をご理解頂けると思います。 という所で途中ですが、同じところの説明を求めるTELが直接掛かりましたので、とりあえずここまでにします。ではなさい。