信用保証協会を利用できる中小企業
原則として中小企業信用保険法に定めるほとんどの業種の中小企業者を対象とし、常時使用する従業員数または資本金のいずれか一方が下表に該当していれば利用出来ます。 業種資本金従業員製造業等3億円以下300人以下卸売業1億円以下100人以下小売業5,000万円以下50人以下サービス業5,000万円以下100人以下医療法人等—300人以下 下記の政令特例業種については規模要件が異なりますのでご注意下さい。 業種資本金従業員ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチ...